免状に関する手続き
免状に関する手続き、特に書換えと再交付については重要です。
どの都道府県知事に申請するのかを区別して覚えましょう。
手続き | 事由 | 申請先 | 提出物 |
交付 | 危険物取扱者試験に合格 | 試験を行った都道府県知事 | 交付申請書、既得免状 |
書換え | 氏名の変更 本籍地の都道府県の変更 免状の写真が10年経過 |
免状を交付した、または居住地もしくは勤務地の都道府県知事 | 戸籍謄本などの証明書類 6か月以内に撮影した写真 |
再交付 | 免状の亡失・滅失・汚損・破損 | 免状を交付した、または書換えをした都道府県知事 | 汚損または破損した免状 |
(政令第32条から第35条)
各手続きについて詳しくみていきましょう。
免状の交付
危険物取扱者試験に合格したら、試験を行った都道府県知事に免状の交付申請をします。
受験した都道府県以外に申請しても免状は交付されません。
免状には次の内容が記載されています。
- 氏名
- 生年月日
- 本籍地の都道府県
- 取得した免状の種類、交付年月日、交付番号、交付知事
- 顔写真と書換え期限
このうち、氏名または本籍地に変更があったとき、もしくは顔写真が10年経過したときには、免状の書換えが必要です。
免状の書換え
免状の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく、書換え申請を行わなければなりません。
- 氏名の変更
- 本籍地の都道府県の変更
- 顔写真が10年経過
他の都道府県に引っ越したとしても、本籍地に変更がなければ書換えを行う必要はありません。
免状の書換えは、免状を交付した、または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に申請します。
免状の再交付
免状を亡失・滅失・汚損・破損したときは、再交付を申請することができます。
それぞれの意味合いは次の通りです。
- 亡失(ぼうしつ)・・・失いなくすこと。所在がわからなくなってしまった状態など
- 滅失(めっしつ)・・・滅びうせること。燃えてなくなってしまった状態など
- 汚損(おそん)・・・よごれて損なわれること。油が付着してしまった状態など
- 破損(はそん)・・・壊れたり傷ついたりすること。割れてしまった状態など
汚損・破損の場合は、免状そのものは手元に存在しています。なので、再交付申請時に提出する必要があります。
一方、亡失・滅失の場合は、免状が手元に存在しません。
滅失した免状が手元に戻ることはありませんが、亡失した免状は見つかる可能性があります。
再交付を受けた後に亡失した免状を発見した場合は、発見した免状を10日以内に再交付を受けた都道府県知事に提出しなければいけません。
免状の再交付は、交付または書換えをした都道府県知事に申請します。
書換えと再交付の申請先は、次のように理解しましょう。
亡失や滅失した免状は手元に存在していないので、過去の情報から作成することになります。
すなわち、免状の情報を持っていないと再交付することはできません。
交付した、あるいは書換えをした都道府県知事であれば、そのときの免状の情報を保有しています。つまり再交付が可能です。
居住地であっても、交付をしていない都道府県知事は、免状の情報を保有していません。つまり再交付は不可能です。
免状の返納
免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者が消防法または消防法に基づく命令の規定に違反しているとき、免状の返納を命ずることができます。(消防法第13条の2)
返納命令を受けたら、危険物取扱者の資格は直ちに喪失します。
免状の不交付
都道府県知事は、次のいずれかに該当する者に対しては免状の交付を行わないことができます。
- 免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者
- 消防法または消防法に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの