屋外貯蔵所の基準
屋外貯蔵所では、貯蔵できる危険物の種類が限られているのがポイントです。
貯蔵・取扱い可能な危険物
以下の危険物のみ貯蔵または取扱いが可能です。
類別 | 品名 |
第2類危険物 | 硫黄または硫黄のみを含有するもの |
引火性固体(引火点が0℃以上のもの) | |
第4類危険物 | 第1石油類(引火点が0℃以上のもの) |
アルコール類 | |
第2石油類 | |
第3石油類 | |
第4石油類 | |
動植物油類 |
すなわち、第2類および第4類の一部の危険物のみに限られます。
特殊引火物やガソリン(引火点-40℃以下)、ベンゼン(引火点-11℃)、アセトン(引火点-20℃)などは屋外貯蔵所NGなので注意しましょう。
構造
- 保安距離および保有空地を設ける
- 標識および掲示板を設ける
設置場所 | 湿潤でなく、排水のよい場所に設置する |
周囲の区画 | 周囲にさく等を設けて、明確に区分する |
屋根 | 屋根および天井は存在しない(屋根に関する基準はない) |
「さく等を設けて区分」について、周囲に柵を設けるほかに、盛り土や排水溝を設けることもできます。
なお、塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵または取扱いする場合、以下の規定が適用されます。(政令第十六条第2項)
- 囲いの内部の面積は100㎡以下とする
- 2以上の囲いを設ける場合、それぞれの囲いの内部面積の合計は1,000㎡以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を当該屋外貯蔵所の保有空地の幅の3分の1以上とする
- 囲いは不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とする
- 囲いの高さは1.5m以下とする
- 囲いには、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設ける
- 硫黄等を貯蔵し、または取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設ける
ここまで細かい内容は出題される可能性は低いので、参考まで。
設備
架台の高さ制限が重要です。
避雷設備 | 不要 |
架台 |
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