地下タンク貯蔵所の基準

地下タンク貯蔵所の基準

地盤面下に埋設したタンクにおいて危険物を貯蔵または取り扱う貯蔵所です。

構造

  • 標識および掲示板を設ける

地下タンク貯蔵所では、保安距離および保有空地は必要ありません。

地下貯蔵タンク
  • 原則地盤面下に設けたタンク室に設置する
  • タンクとタンク室の内側との間隔は0.1m以上とする
  • タンク周囲に乾燥砂をつめる
  • タンク頂部は0.6m以上地盤面から下になるようにする
  • 厚さ3.2mm以上の鋼板でつくる
2基以上の場合 2基以上の地下貯蔵タンクを隣接して設置する場合

  • 相互間に1m以上の間隔を保つ
  • ただし、容量の総和が指定数量の100倍以下のときは、0.5m以上とする

地下貯蔵タンクは原則タンク室に設置しますが、直接埋設できるものもあります。

(二重殻タンクや、防水措置を講じた15cm(側方・上方は30cm)以上のコンクリートで被覆した場合など)

設備

貯蔵タンクに共通する基準に加えて、地下タンク貯蔵所の特徴として漏えい検査管および消火設備の設置があります。

タンク 液体の危険物タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける
通気管
  • 通気管の先端は屋外で、地上4m以上とする
  • 窓、出入口などの開口部から1m以上離す
  • 引火点40℃未満の危険物タンクの通気管は、敷地境界線から1.5m以上離す
配管 タンクの頂部に取り付ける
注入口 屋外に設ける
漏えい検査 地下貯蔵タンクの周囲には、漏えい検査管を4か所以上設ける
消火設備 第5種消火設備を2個以上設置する

地下にタンクを埋設するため、万一危険物が漏えいした際に目視で発見することができません。

そのため、漏えいを検知する設備をタンク周囲に設置しなくてはいけません。