販売取扱所の基準

販売取扱所の基準

販売取扱所とは、危険物を店舗において容器入りのまま販売する取扱所です。

取り扱う危険物の量に応じて、第1種と第2種に区分されます。

  • 第1種販売取扱所:指定数量の倍数が15以下
  • 第2種販売取扱所:指定数量の倍数が15を超え40以下

構造や設備に関する基準が異なるので、区別して覚えるようにしましょう。

構造

  • 標識および掲示板を設ける

販売取扱所では、保安距離および保有空地は必要ありません。

 

販売取扱所は、建築物の1階に設置します。(政令第18条第1項第1号)

壁・柱・床
はり・天井
『第1種販売取扱所』

  • 販売取扱所の用に供する部分の壁は準耐火構造、その他の部分との隔壁は耐火構造とする
  • はり、天井は不燃材料で造る
  • 上階がある場合は上階の床を耐火構造とし、ない場合は屋根を耐火構造または不燃材料で造る
『第2種販売取扱所』

  • 壁、柱、床およびはりを耐火構造とする
  • 天井は不燃材料で造る
  • 上階がある場合は上階の床を耐火構造とし、ない場合は屋根を耐火構造とする
窓・出入口 『第1種販売取扱所』

  • 販売取扱所の用に供する部分の窓および出入口には防火設備を設ける
  • ガラスを用いる場合は網入りガラスとする
『第2種販売取扱所』

  • 販売取扱所の用に供する部分には、延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができ、防火設備を設ける
  • ガラスを用いる場合は網入りガラスとする
  • 販売取扱所の用に供する部分の出入口には、防火設備を設ける
  • 延焼のおそれのある壁等に出入口を設ける場合は、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける

第2種販売取扱所の方が取り扱う危険物の量が多いため、火災予防のための基準がより厳しくなっています。

 

配合室

販売取扱所に特有の設備です。

  • 床面積は6㎡以上10㎡以下とする
  • 床は危険物が浸透しない構造とし、傾斜をつけ、漏れた危険物を貯留する設備(ためます等)を設ける
  • 出入口には随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設ける
  • 出入口の敷居の高さは床面から0.1m以上とする
  • 室内に滞留した可燃性の蒸気または微粉を屋根上に排出する設備を設ける

第1種、第2種とも共通です。

 

配合することができる危険物

販売取扱所では、配合または詰め替えすることのできる危険物が規定されています。

  • 塗料類
  • 第1類の危険物のうち塩素酸塩類もしくは塩素酸塩類のみを含有するもの
  • 硫黄等

政令第27条第6項第2号および規則第40条の3の11