危険物保安統括管理者とは、事業所内にある複数の製造所等を統括して保安管理をする人のことです。
政令で定める製造所等の所有者等は、危険物保安統括管理者を定めて危険物の保安業務を統括管理をさせなければいけません。(法第12条の7)
選任要件
危険物保安統括管理者の選任要件は特にありません。
ただし、「当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」とされています。
危険物保安監督者や危険物施設保安員と連携し、複数の製造所等の保安業務をまとめる職務なので、相応の権限を有している人物である必要があります。
選任・解任の届出
危険物保安統括管理者の選任は、製造所等の所有者等(所有者・管理者・占有者)の義務です。
選任または解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければいけません。
選任を要する製造所等
大量の第4類危険物を取り扱う以下の製造所等で選任が必要になります。
これは、自衛消防組織を置かなくてはいけない条件と同じです。