危険物や施設に関する手続きを学びます。
手続きの一覧
手続きを大きく分けると申請手続きと届出手続きがあります。
申請手続き
申請手続きには、内容に応じて許可・承認・検査・認可の4つがあります。
種類 | 申請内容 | 申請先 |
許可申請 | 製造所等の設置 | 市町村長等 |
製造所等の位置・構造・設備の変更 | ||
承認申請 | 仮使用 | |
仮貯蔵・仮取扱い | 消防長または消防署長 | |
検査申請 | 完成検査 | 市町村長等 |
完成検査前検査 | ||
保安検査 | ||
認可申請 | 予防規程の作成・変更 |
申請内容と申請先を対応させて覚えましょう。
仮貯蔵・仮取扱いの場合のみ申請先が消防長・消防署長です。
各申請の内容については、リンク先にまとめています。
届出手続き
届出手続きには、以下のものがあります。
届出先はいずれも市町村長等です。
届出内容 | 届出期限 |
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 | 変更しようとする日の10日前まで |
製造所等の譲渡・引渡し | 遅滞なく |
製造所等の用途の廃止 | |
危険物保安監督者の選任・解任 | |
危険物保安統括管理者の選任・解任 |
取扱う危険物の品名等を変更する場合に限り、10日前までの届出が必要です。
また、この変更に関しては以下の注意点があります。
- 品名と数量または指定数量の倍数が同じであれば、物品名を変更しても届出は不要
- 同時に製造所等の位置・構造・設備を変更する場合は、許可申請を行うことで届出は不要
市町村長等とは
申請や届出を行う先である「市町村長等」とは、誰の事を指すのでしょうか。
ここには、市長・町長・村長のほかに、場合に応じて都道府県知事や総務大臣が含まれます。(法第11条)
- 消防本部および消防署を設置する市町村:市町村長
- 消防本部および消防署を設置していない市町村:都道府県知事
- 2つ以上の市町村にわたって設置:都道府県知事
- 2つ以上の都道府県にわたって設置:総務大臣
権限が及ぶ範囲を考えれば理解できると思います。
③と④には、移送取扱所が該当します。