危険物に関する申請・届出手続き

危険物や施設に関する手続きを学びます。

手続きの一覧

手続きを大きく分けると申請手続き届出手続きがあります。

申請手続き

申請手続きには、内容に応じて許可・承認・検査・認可4つがあります。

種類 申請内容 申請先
許可申請 製造所等の設置 市町村長等
製造所等の位置・構造・設備の変更
承認申請 仮使用
仮貯蔵・仮取扱い 消防長または消防署長
検査申請 完成検査 市町村長等
完成検査前検査
保安検査
認可申請 予防規程の作成・変更

申請内容と申請先を対応させて覚えましょう。

仮貯蔵・仮取扱いの場合のみ申請先が消防長・消防署長です。

 

各申請の内容については、リンク先にまとめています。

届出手続き

届出手続きには、以下のものがあります。

届出先はいずれも市町村長等です。

届出内容 届出期限
危険物の品名・数量・指定数量の倍数の変更 変更しようとする日の10日前まで
製造所等の譲渡・引渡し 遅滞なく
製造所等の用途の廃止
危険物保安監督者選任・解任
危険物保安統括管理者選任・解任

取扱う危険物の品名等を変更する場合に限り、10日前までの届出が必要です。

また、この変更に関しては以下の注意点があります。

  • 品名と数量または指定数量の倍数が同じであれば、物品名を変更しても届出は不要
  • 同時に製造所等の位置・構造・設備を変更する場合は、許可申請を行うことで届出は不要

 

市町村長等とは

申請や届出を行う先である「市町村長等」とは、誰の事を指すのでしょうか。

ここには、市長・町長・村長のほかに、場合に応じて都道府県知事や総務大臣が含まれます。(法第11条)

  1. 消防本部および消防署を設置する市町村:市町村長
  2. 消防本部および消防署を設置していない市町村:都道府県知事
  3. 2つ以上の市町村にわたって設置:都道府県知事
  4. 2つ以上の都道府県にわたって設置:総務大臣

権限が及ぶ範囲を考えれば理解できると思います。

③と④には、移送取扱所が該当します。