保安講習の受講義務について

保安講習

保安講習とは、都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習をいいます。

保安講習については試験でも頻出なので、必ず押さえておきたいポイントです。

受講対象者

製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、保安講習を受講しなくてはいけません。

保安講習の受講を怠ると、免状の返納を命ぜられることになります。

 

以下の場合には受講義務がありません。

  • 危険物の取扱取扱作業に従事していない危険物取扱者
  • 指定数量未満の施設における危険物取扱者(=製造所等に該当しないため)
  • 危険物取扱者ではないが、危険物の取扱作業に従事している者(=危険物取扱者の立会いの下で作業している場合)

受講場所

全国どこの都道府県でも受講することができます。

危険物取扱者試験と同様です。

受講時期

受講期限に関するルールが重要です。

継続して受講する場合

保安講習 継続受講

継続して保安講習を受講する場合、前回受講日以降の最初の4/1から3年以内に受講します。

新規に受講する場合

保安講習 新規

新たに危険物の取扱作業に従事することになった場合、その日から1年以内に受講します。

ただし、従事することになった日の過去2年以内に免状の交付または受講している場合、交付日または受講日以降の最初の4/1から3年以内に受講します。

保安講習 例外

この最後の状況が出題されることが多いので、特に注意です。

保安講習の内容

保安講習では、主に法令および火災予防に関する科目についての講義が行われます。

例えば最新の法改正の内容が周知されるようです。