移動タンク貯蔵所の基準
車両に固定したタンクで危険物を貯蔵または取扱う施設です。
いわゆるタンクローリーです。
位置
移動タンク貯蔵所を常置する場所について、以下の制約があります。
屋外の場合 | 防火上安全な場所 |
屋内の場合 | 壁、床、はり、屋根を耐火構造または不燃材料で造った建築物の1階 |
常置場所の変更は製造所等の位置の変更に相当するため、市町村長等へ許可申請が必要になります。
構造
- 標識および掲示板を設ける
標識は、黒地の板に黄色の反射塗料等で「危」と表示したものを、車両の前後の見やすい箇所に設けます。
運搬の場合とは異なり、寸法は0.3~0.4mとなっています。
移動タンク貯蔵所では、保安距離および保有空地は必要ありません。
移動タンク貯蔵所については、容量に関する制限が特に重要です。
移動貯蔵タンク |
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タンク室 | 間仕切により仕切られた部分のこと
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材質・強度 |
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例えば、容量30,000Lの移動タンク貯蔵所は、間仕切によって4,000Lのタンク室7つと2,000Lのタンク室1つ、さらに各タンク室に防波板を設置します。
マンホールや注入口等がタンク上部に突出しているタンクには、損傷防止のためにタンク両側の上部に側面枠、周囲に防護枠を設けなければいけません。
設備
排出口 | タンク下部に設ける場合、
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手動閉鎖装置 | レバーを手前に引き倒すことで作動するものとする |
配管 | 先端部に弁等を設ける |
接地導線 | ガソリン、ベンゼン等、静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物タンクには、接地導線(アース)を設ける |
消火設備 | 自動車用消火器のうち、粉末消火器(充填量3.5kg以上のもの)またはその他の消火器を2個以上設置する |
地下タンク貯蔵所と同様に、消火設備の規定があります。