完成検査と完成検査前検査

製造所等の設置・変更に際しては、市町村長等の許可を受ける必要があります。

許可を受けて工事を実施した後、完成検査を受けなければ使用することはできません。

また、液体危険物を貯蔵または取り扱うタンクを有する場合、完成検査を受ける前に当該タンクについて完成検査前検査を受けなければいけません。

手続きの流れ

製造所等の設置・変更の流れを見てみましょう。

設置・変更手続きの流れ

許可申請

製造所等を設置、または位置・構造・設備を変更しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければいけません。(法第11条)

変更許可を受けずに工事を行うと、許可の取り消し使用の停止を命じられます。(法第12条の2)

完成検査

製造所等を設置、または位置・構造・設備を変更について許可を受けた者は、市町村長等が行う完成検査を受け、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはいけません。(法第11条第5項)

ただし、変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前でも仮承認を受けた部分を使用することができます。これを仮使用といいます。

完成検査前検査

液体危険物タンクを有する製造所等においては、市町村長等が行う完成検査前検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ完成検査を受けることができません。(法第11条の2、政令第8条の2)

ただし、容量が指定数量以上の液体危険物タンクを有しない製造所および一般取扱所は対象外です。

 

完成検査前検査には、以下の検査があります。