製造所等の位置、構造や設備が技術上の基準を満たしているか、日頃から確認しなくてはいけません。
これを定期点検と呼びます。
目次
定期点検
政令で定める製造所等の所有者等は、製造所等について定期に点検し、点検記録を作成し、保存しなければいけません。(法第14条の3の2)
点検の内容
製造所等の位置、構造および設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行います。
また、地下貯蔵タンクや移動貯蔵タンク、地下埋設配管等については、漏れの点検も行わなくてはいけません。
点検の実施者
定期点検を行うことができるのは、以下に該当する人のみです。(規則第62条の6)
丙種危険物取扱者は、危険物取扱作業の立会いはできませんが、点検の立会いをすることは可能です。
危険物施設保安員は危険物取扱者でなくともなることができるので、点検に資格は必須ではありません。
ただし、漏れの点検等については、点検の方法に関して知識と技能を有する人しか行うことができません。
実施時期
定期点検は、原則として1年に1回以上行わなければいけません。(規則第62条の4)
記録の保存
定期点検の記録は3年間保存します。
市町村長等や消防機関への届出は不要です。
点検記録には、以下の事項を記載します。
- 点検した製造所等の名称
- 点検の方法および結果
- 点検年月日
- 点検を行った者または立ち会った者の氏名
漏れの点検の時期と記録の保存
漏れの点検については次のように規定されています。
内容 | 実施時期 | 保存期間 |
地下貯蔵タンクの漏れの点検 | 1年に1回以上 | 3年間 |
地下埋設配管の漏れの点検 | ||
二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻の漏れの点検 | 3年に1回以上 | |
移動貯蔵タンクの漏れの点検 | 5年に1回以上 | 10年間 |
引火点を有する液体を貯蔵する屋外タンク貯蔵所のうち、容量が1,000kL以上10,000kL未満のものの内部点検 | 13年または15年に1回 | 実施時期の2倍の年数 |
ただし、地下貯蔵タンクおよび地下埋設配管の漏れの点検は
- 完成検査を受けた日から15年を超えないもの
- 危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための措置が講じられているもの
については、3年に1回でよいこととされています。
製造所等
必ず定期点検を行う施設を覚えましょう。
必ず実施する
以下の製造所等では、取り扱う危険物の数量に関係なく定期点検を行う必要があります。
条件により実施する
以下の製造所等では、一定以上の危険物を取り扱う場合に定期点検を行います。
これは予防規程を定める条件と同じです。
実施する必要がない