屋内貯蔵所の基準
構造
- 保安距離および保有空地を設ける
- 標識および掲示板を設ける
屋内貯蔵所では、貯蔵倉庫の基準が重要です。
| 貯蔵倉庫 (危険物の貯蔵・取扱いをする建築物) |
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| 屋根 | 金属板などの軽量な不燃材料でふき、天井を設けない |
| 壁・柱・床 はり |
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| 窓・出入口 |
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| 床 | 液状の危険物を取り扱う場合:
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設備
| 避雷設備 | 指定数量が10以上の施設には設ける |
| 電気設備 | 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所では防爆構造とする |
| 採光・照明・換気 | 危険物の取扱いに必要な設備を設ける |
| 蒸気排出 | 引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫では、可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける |
| 測定装置等 | 必要に応じ、温度測定装置や圧力計および安全装置などを設ける |
| 架台 |
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引火点70℃未満の危険物について、第4類危険物の場合
- 特殊引火物
- 第1石油類
- アルコール類
- 第2石油類
が該当します。すなわち、ガソリンや灯油を貯蔵する屋内貯蔵所には排出設備が必要です。