屋内貯蔵所の基準

屋内貯蔵所の基準

構造

  • 保安距離および保有空地を設ける
  • 標識および掲示板を設ける

屋内貯蔵所では、貯蔵倉庫の基準が重要です。

貯蔵倉庫
(危険物の貯蔵・取扱いをする建築物)
  • 独立した専用の建築物とする
  • 地盤面から軒までの高さ(軒高)が6m未満の平屋建とする
  • 床は地盤面以上に設ける
  • 床面積は1,000㎡以下とする
屋根 金属板などの軽量な不燃材料でふき、天井を設けない
壁・柱・床
はり
  • 壁、柱及び床を耐火構造とし、はりを不燃材料でつくる
  • 延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部のない壁とする
窓・出入口
  • ガラスを用いる場合は網入りガラスとする
  • 防火設備を設ける
  • 延焼のおそれのある外壁に設ける出入口は、自動閉鎖式の特定防火設備を設ける
液状の危険物を取り扱う場合:

  • 危険物が浸透しない構造とする
  • 傾斜をつけ、漏れた危険物を貯留する設備(ためます等)を設ける

設備

避雷設備 指定数量10以上の施設には設ける
電気設備 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所では防爆構造とする
採光・照明・換気 危険物の取扱いに必要な設備を設ける
蒸気排出 引火点70℃未満の危険物の貯蔵倉庫では、可燃性蒸気を屋根上に排出する設備を設ける
測定装置等 必要に応じ、温度測定装置や圧力計および安全装置などを設ける
架台
  • 不燃材料でつくる
  • 堅固な基礎に固定する
  • 危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずる

引火点70℃未満の危険物について、第4類危険物の場合

  • 特殊引火物
  • 第1石油類
  • アルコール類
  • 第2石油類

が該当します。すなわち、ガソリンや灯油を貯蔵する屋内貯蔵所には排出設備が必要です。