保安検査には、定められた期間ごとに行う定期保安検査と、特別な事由が発生した際に行う臨時保安検査があります。
目次
保安検査
政令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の所有者等は、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければいけません。
これを定期保安検査といいます。
また、政令で定める屋外タンク貯蔵所の所有者等は、不等沈下その他の事由が生じた場合には、市町村長等が行う保安に関する検査を受けなければいけません。
これを臨時保安検査といいます。
不等沈下とは、地盤が不均一に沈下することをいい、建築物等に傾斜が生じてしまう現象です。
対象 | 実施時期 | 検査事項 | |
定期保安検査 | ・特定屋外タンク貯蔵所 (容量10,000kL以上) |
8年に1回 |
液体危険物タンクの底部の板厚および溶接部
岩盤タンクにおいては構造および設備 |
・移送取扱所 (総延長15km超または配管の最大常用圧力が0.95MPa以上で総延長7~15km) |
1年に1回 | 構造および設備 | |
臨時保安検査 | ・特定屋外タンク貯蔵所 (容量1,000kL以上) |
タンクの直径に対する不等沈下の数値の割合が1/100以上である場合 | 液体危険物タンクの底部の板厚および溶接部
岩盤タンクにおいては構造および設備 |