簡易タンク貯蔵所の基準
簡易貯蔵タンクにおいて危険物を貯蔵または取り扱う施設です。
タンク容量および設置できる数に上限があることがポイントです。
構造
- 標識および掲示板を設ける
- 屋外に設置した簡易貯蔵タンクの周囲に1m以上の幅の保有空地を設ける
簡易タンク貯蔵所には、保安距離は必要ありません。
簡易貯蔵タンク |
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タンク専用室に設置する場合、タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔が必要です。
タンク専用室の構造については、屋内タンク貯蔵所の基準が準用されます。
1つの簡易タンク貯蔵所に設置できるタンクは3基以下です。
さらに、同一品質の危険物のタンクを2基以上設置することはできません。
設備
通気管 | 通気管を設ける
第4類危険物のタンクのうち、圧力タンク以外のタンクについては
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給油管 | 長さ5m以下とする |