簡易タンク貯蔵所の基準

簡易タンク貯蔵所の基準

簡易貯蔵タンクにおいて危険物を貯蔵または取り扱う施設です。

タンク容量および設置できる数に上限があることがポイントです。

構造

  • 標識および掲示板を設ける
  • 屋外に設置した簡易貯蔵タンクの周囲に1m以上の幅の保有空地を設ける

簡易タンク貯蔵所には、保安距離は必要ありません。

簡易貯蔵タンク
  • タンク専用室または屋外に設置する
  • 地盤面または架台等に固定する
  • タンク容量は600L以下とする
  • 厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に造る
  • 70kPaの圧力で10分間行う水圧試験において漏れまたは変形しないこと
  • 外面に錆止めの塗装をする

タンク専用室に設置する場合、タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔が必要です。

タンク専用室の構造については、屋内タンク貯蔵所の基準が準用されます。

 

1つの簡易タンク貯蔵所に設置できるタンクは3基以下です。

さらに、同一品質の危険物のタンクを2基以上設置することはできません。

設備

通気管 通気管を設ける

第4類危険物のタンクのうち、圧力タンク以外のタンクについては

  • 無弁通気管とする
  • 先端は屋外で、地上1.5m以上とする
給油管 長さ5m以下とする