屋内タンク貯蔵所の基準

屋内タンク貯蔵所の基準

屋内に設置したタンクで危険物を貯蔵・取扱う施設のうち、地下タンク・簡易タンク・移動タンク以外のものをいいます。

構造

  • 標識および掲示板を設ける

屋内タンク貯蔵所では、保安距離および保有空地は必要ありません。

屋内貯蔵タンク
  • 原則平屋建タンク専用室に設置する
  • タンクと壁、2基以上のタンク間の距離は0.5m以上とする
  • タンク容量は指定数量40倍以下とする
  • 第4類危険物(第4石油類、動植物油類を除く)にあっては20,000L以下とする
屋根 屋根は不燃材料でつくり、天井を設けない
壁・柱・床
はり
  • 壁、柱及び床を耐火構造とし、はりを不燃材料でつくる
  • 延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部のない壁とする

ただし、引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵する場合は、延焼のおそれのない壁、柱、床を不燃材料でつくることができる

窓・出入口
  • ガラスを用いる場合は網入りガラスとする
  • 防火設備を設ける
  • 出入口の敷居の高さは床面から0.2m以上とする
液状の危険物タンクを設置するタンク専用室の床は

  • 危険物が浸透しない構造とする
  • 傾斜をつけ、漏れた危険物を貯留する設備(ためます等)を設ける

同一のタンク専用室に、2基以上のタンクを設置することができます。

その場合、各タンク容量の合計が容量制限以下である必要があります。

 

屋内貯蔵タンクは、原則として平屋建(1階建て)のタンク室に設置します。

ただし、引火点40℃以上の第4類危険物(灯油、軽油など)のみを貯蔵する場合は、平屋以外にも設置することが可能です。

 

屋内タンク貯蔵所では、タンクの容量制限が重要です。

例えば、灯油(第2石油類、指定数量1,000L)は、指定数量の40倍の40,000Lではなく、20,000Lまでしか貯蔵できません。

設備

タンク
  • 液体の危険物タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける
  • 圧力タンクには安全装置を設ける
  • 圧力タンク以外のタンクには通気管を設ける
通気管
  • 通気管の先端は屋外で、地上4m以上とする
  • 窓、出入口などの開口部から1m以上離す
  • 引火点40℃未満の危険物タンクの通気管は、敷地境界線から1.5m以上離す
採光・照明
換気・排出
屋内貯蔵所の基準に準ずる

屋内タンク貯蔵所では、数値基準が多く覚えるのが大変です。