屋内タンク貯蔵所の基準
屋内に設置したタンクで危険物を貯蔵・取扱う施設のうち、地下タンク・簡易タンク・移動タンク以外のものをいいます。
構造
- 標識および掲示板を設ける
屋内タンク貯蔵所では、保安距離および保有空地は必要ありません。
屋内貯蔵タンク |
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屋根 | 屋根は不燃材料でつくり、天井を設けない |
壁・柱・床 はり |
ただし、引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵する場合は、延焼のおそれのない壁、柱、床を不燃材料でつくることができる |
窓・出入口 |
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床 | 液状の危険物タンクを設置するタンク専用室の床は
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同一のタンク専用室に、2基以上のタンクを設置することができます。
その場合、各タンク容量の合計が容量制限以下である必要があります。
屋内貯蔵タンクは、原則として平屋建(1階建て)のタンク室に設置します。
ただし、引火点40℃以上の第4類危険物(灯油、軽油など)のみを貯蔵する場合は、平屋以外にも設置することが可能です。
屋内タンク貯蔵所では、タンクの容量制限が重要です。
例えば、灯油(第2石油類、指定数量1,000L)は、指定数量の40倍の40,000Lではなく、20,000Lまでしか貯蔵できません。
設備
タンク |
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通気管 |
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採光・照明 換気・排出 |
屋内貯蔵所の基準に準ずる |
屋内タンク貯蔵所では、数値基準が多く覚えるのが大変です。