ここから、危険物施設の基準についてみていきます。
まずは製造所です。他の設備と共通する内容も多いので、丁寧に確認します。
製造所の基準
構造
- 保安距離および保有空地を設ける
- 製造所である旨を表示した標識、防火に必要な事項を掲示した掲示板を設ける
建物の造りは以下を満たす必要があります。
地階 | 設けることができない (引火性の蒸気が滞留するのを防ぐ) |
屋根 | 金属板などの軽量な不燃材料でふく (爆風が上に抜けるようにする) |
壁・柱・床 はり・階段 |
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窓・出入口 |
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床 | 液状の危険物を取り扱う場合:
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不燃材料と耐火構造には、次のような違いがあります。(建築基準法)
不燃材料
コンクリート、れんが、鉄鋼、アルミニウム、ガラス、モルタルなど不燃性を有する材料
耐火構造
鉄筋コンクリート造、れんが造など耐火性能を有する構造
壁や柱などを耐火構造とした建物は、ある程度の火災にあっても基本構造が形を保つことができます。
一方、不燃材料では必ずしも形を保つことはできず、倒壊のおそれがあります。
設備
避雷設備 | 指定数量が10以上の施設には設ける |
電気設備 | 可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所では防爆構造とする |
採光・照明・換気 | 危険物の取扱いに必要な設備を設ける |
蒸気排出 | 可燃性の蒸気や微粉が滞留するおそれがある場合、屋外の高所に排出する設備を設ける |
測定装置等 | 必要に応じ、温度測定装置や圧力計および安全装置などを設ける |
静電気除去 | 静電気の発生するおそれのある設備には、接地など、静電気除去装置を設ける |
配管
材質 |
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腐食防止 | 配管の外面の腐食を防止する措置を講ずること
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設置 | 地上に設置する場合
地下に設置する場合
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配管の出題ポイントは、以下の2点です。
- 最大常用圧力の1.5倍の圧力の水圧試験に耐えられる
- 地盤面にかかる重量が配管にかからないようにする
よくある誤った選択肢として、「地下埋設配管の上部を車両が通らないようにする」というものがあります。
配管に重量がかからなければよいので、上部を通行禁止にする必要はありません。
また、腐食の防止については物理化学の分野で出題されます。