危険物施設保安員とは、危険物保安監督者の指示のもとで施設の保安業務を行う人のことをいいます。
政令で定める製造所等の所有者等は、危険物施設保安員を定めて製造所等の構造および設備に係る保安業務を行わせなければいけません。(法第14条)
選任要件・届出
危険物施設保安員については、選任要件は特にありません。危険物取扱者である必要もありません。
また、市町村長へ選任や解任の届出をする必要もありません。
製造所等
危険物施設保安員を定めなくてはいけないのは、比較的規模の大きい製造所等です。
常に選任を要する
危険物の種類や数量によらず、すべて危険物施設保安員を定めなくてはいけません。
条件により選任を要する
指定数量の倍数が100以上の
では、危険物施設保安員を定めなくてはいけません。
ただし、消費・詰替をする一般取扱所等、一部例外もあります。(規則第60条)
役割
所有者等が危険物施設保安員に行わせなければならない業務は次のように規定されています。(規則第59条)
- 製造所等の構造及び設備を技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行う
- 点検を行った場所の状況および保安のために行った措置を記録し、保存する
- 異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係者に連絡するとともに、適当な措置を講ずる
- 火災が発生したとき、または火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずる
- 計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるように保安管理する
- その他、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務
危険物施設保安員を置かない製造所等においては、これらは危険物保安監督者の業務です。