製造所等で災害が発生した場合に備えて、被害の抑制および延焼の防止のために一定の距離を置くとともに、避難や消火活動を行うために一定の空地を保有しなければいけません。
これを「保安距離」および「保有空地」といいます。
保安距離
保安距離とは、製造所等と保安対象物との間に確保する一定の距離のことをいいます。
保安距離を必要とする製造所等、保安対象物と距離の数値まで出題されるので、覚えましょう。
保安距離が必要な製造所等
以下の5つの製造所等では保安距離が必要です。
保安対象物と保安距離
対象と保安距離をセットで覚えましょう。
保安対象物 | 保安距離 |
① 特別高圧架空電線(7,000V超~35,000V以下) | 3m(水平距離) |
② 特別高圧架空電線(35,000V超) | 5m(水平距離) |
③ 住居(製造所等の敷地外にあるもの) | 10m |
④ 高圧ガス施設、液化石油ガス施設 | 20m |
⑤ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設 | 30m |
⑥ 重要文化財等の建造物 | 50m |
ただし、不燃材料で造った防火上有効な塀を設ける等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離とすることができます。
保安対象物について、以下の点に注意します。
①②:架空電線とは、空中に架けられた電線をいいます。なので、地中に埋設されたものは、高圧であっても対象外です。
③:製造所等と同一の敷地内にある住居は対象外です。
⑤:「多数の人を収容する施設」に関しては、規則第11条に規定されています
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校(大学、短期大学、予備校は含まない)
- 病院
- 劇場、映画館、演芸場等の施設で、300人以上を収容できるもの
- 児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設等の施設で、20人以上を収容できるもの
⑥:重要文化財等を保管している倉庫などは対象外です。建物自体が重要文化財である必要があります。
保有空地
保有空地とは、災害時の延焼防止や消防活動のために製造所等の周囲に確保する空地をいいます。
保有空地には、何も置くことはできません。
保有空地が必要な製造所等
保安距離が必要なものに2つ追加した、以下の7つの製造所等で保有空地が必要です。
保有空地の幅
保有空地の幅までは問われませんが、参考までにまとめておきます。
製造所等 | 数量等の条件 | 保有空地の幅(最小) | |
製造所、一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下 | 3m | |
指定数量の倍数が10を超える | 5m | ||
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が5以下 | 壁、柱、床が耐火構造 | ー |
それ以外 | 0.5m | ||
指定数量の倍数が5を超え10以下 | 壁、柱、床が耐火構造 | 1m | |
それ以外 | 1.5m | ||
指定数量の倍数が10を超え20以下 | 壁、柱、床が耐火構造 | 2m | |
それ以外 | 3m | ||
指定数量の倍数が20を超え50以下 | 壁、柱、床が耐火構造 | 3m | |
それ以外 | 5m | ||
指定数量の倍数が50を超え200以下 | 壁、柱、床が耐火構造 | 5m | |
それ以外 | 10m | ||
指定数量の倍数が200を超える | 壁、柱、床が耐火構造 | 10m | |
それ以外 | 15m | ||
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下 | 3m | |
指定数量の倍数が10を超え20以下 | 6m | ||
指定数量の倍数が20を超え50以下 | 10m | ||
指定数量の倍数が50を超え200以下 | 20m | ||
指定数量の倍数が200を超える | 30m | ||
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が500以下 | 3m | |
指定数量の倍数が500を超え1,000以下 | 5m | ||
指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下 | 9m | ||
指定数量の倍数が2,000を超え3,000以下 | 12m | ||
指定数量の倍数が3,000を超え4,000以下 | 15m | ||
指定数量の倍数が4,000を超える | タンクの水平断面の最大直径または高さのうち大きいもの以上(ただし、15m未満は不可) |