警報設備
指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)においては、火災や事故の発生を周知するための警報設備を設置しなければいけません。(政令第21条、規則第36条の2)
警報設備の種類
警報設備は、次の5種類に区分されています。
- 自動火災報知設備
- 消防機関に報知ができる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
サイレンや赤色回転灯などは警報設備に該当しません。
自動火災報知設備を設ける製造所等
以下の製造所等のうち、特定の条件を満たすものには、①自動火災報知設備を設置しなければいけません。
なお、上記以外の製造所等については、自動火災報知設備以外の②~⑤から1種類以上を設けます。