法の規定や法に基づく命令に違反すると、許可の取り消しや使用の停止といった措置命令を下されます。(法第12条の2)
違反内容と措置を対応させて覚えましょう。
設置許可の取り消しまたは使用停止命令
市町村長等は、製造所等の所有者等が次に該当するときは、当該製造所等について、設置の許可を取り消し、または期間を定めて使用の停止を命ずることができます。
- 許可を受けずに、製造所等の位置・構造・設備を変更したとき
- 完成検査または仮使用の承認を受けずに製造所等を使用したとき
- 基準適合命令(製造所等の修理・改造・移転の命令)に違反したとき
- 政令で定める屋外タンク貯蔵所または移送取扱所が保安検査を受けないとき
- 定期点検の実施、点検記録の作成・保存がなされないとき
施設面の違反の場合は、許可の取り消しまたは使用の停止命令が下されると理解しましょう。
使用停止命令
市町村長等は、製造所等の所有者等が次に該当するときは、当該製造所等について、期間を定めて使用の停止を命ずることができます。
- 危険物の貯蔵・取扱いの基準遵守命令に違反したとき
- 危険物保安統括管理者を選任していないとき、またはその者に必要な業務をさせていないとき
- 危険物保安監督者を選任していないとき、またはその者に必要な業務をさせていないとき
- 危険物保安統括管理者または危険物保安監督者の解任命令に違反したとき
人的な面の違反の場合は、使用の停止命令が下されると理解しましょう。